社会保険労務士のQ&A
テキストより ※短期特例被保険者についての例です ・ 100…
テキストより ※短期特例被保険者についての例です
・ 100日の有期労働契約、週35時間の季節的雇用者が、契約満了後引き続き30日間雇用されるに至った場合
→ 当初は100日(=4か月以内)なので、「適用除外」に該当する(短期雇用特例被保険者ではない)。
→ 「引き続き30日雇用された」→「100日+30日=130日」で通算して4か月を超えるので、その定められた期間を超えた日(すなわち、100日を超えた日)から被保険者資格を取得する。
上記についての質問です。①~③の認識はあってますか?
①当初100日間の契約期間中は、「一般被保険者」になる。
②この方が引き続き30日雇用されれば、一般被保険者から短期特例被保険者になる
③さらに一年間継続して雇用されれば、短期特例被保険者から一般被保険者(または高年齢被保険者)になる
つまり、4か月以内の季節的雇用で週30時間以上の所定労働時間であれば一般被保険者だが、4か月を超えると短期特例被保険者となり、さらに1年たつとまた一般被保険者になる、、ということでしょうか?
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