社会保険労務士のQ&A
質問お願いします。確定保険料の還付について以下の還付請求がな…
質問お願いします。確定保険料の還付について以下の還付請求がなぜそのルールになるのか?今までのルールと少々違うようなので教えてください。
「労災保険に係る保険関係成立している事業のうち二元適用事業についての第1種特別加入保険料の還付請求書は所轄都道府県労働局長〜資金前渡官吏に提出」とありますが、小生は第1種特別加入者は労働保険事務組合に委託してることが前提であることから、事務組合は直接最終資金担当である収入官吏(概算保険料 確定保険料)にアプローチできるとテキストでもスライドでも刷り込まれてきていることから、どうして直接支出官に行けないのか腑に落ちない気持ちです。
スライドでは一元一種は直接還付できるように記載されており なおさらわからなくなります。
還付者の担当者名は「官署支出官」「資金前渡官吏」などと名称は違うことは承知していますが、なぜこのようになるのか教えて下さい。
以上よろしくお願いいたします。
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