社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 解雇予告の適用除外について教えてくださ…
お世話になります。
解雇予告の適用除外について教えてください。
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
は、いずれも、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告が必要となると認識しておりますが、この所定の期間とは、当初の契約期間、と考えてよろしいでしょうか。
その場合、例えば、1週間期間で契約、そのままさらに1週間働くことになった、という場合、その途中で解雇する場合は、予告および手当が必要になる、という認識でよろしいでしょうか。
もしくは、季節的業務に、当初1ヶ月そのままさらに2ヶ月の契約、その途中で解雇する場合は、解雇予告および手当は必要になる、と考えてよろしいでしょうか。
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