社会保険労務士のQ&A
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な…
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
とありますが、
子供が熱のため両親宅に預かってもらっていたため帰り道引き取りに両親宅に向かう場合の事故は通勤災害に該当しますでしょうか?
また、この場合の経路は
合理的な経路及び方法により行うこととされますでしょうか?
また、されない場合、
ささいな行為、逸脱、中断、のいずれに当てはまりますでしょうか?
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