社会保険労務士のQ&A
育児休業給付金は180日目までは休業開始前の賃金67%、以後…
育児休業給付金は180日目までは休業開始前の賃金67%、以後2歳まで延長があったとしても50%が続くと覚えていますが、途中に2人目の子が生まれた場合において、2人目の育児休業給付金を新たに取得した場合において、1人目と2人目の間に出勤していなかった場合には、給付額は休業開始前の賃金67%が新たに180日目を迎えるまで支給されるのでしょうか?
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