社会保険労務士のQ&A
1ヶ月以内の清算期間のフレックスタイム制について質問です。 …
1ヶ月以内の清算期間のフレックスタイム制について質問です。
以下の解釈で誤っている点があれば指摘と解説をお願いします。
・フレックスには、精算期間の上限となる法定総労働時間があり、2013年5月であれば177.1時間である
・完全週休2日、祝祭日が休みの会社で、一日の標準労働時間が8時間の場合、同5月は160時間が月間の所定労働時間となる
・月間で労働時間が160時間を下回った場合、減給するか、翌月に持ち越し精算できる
・月間で160時間を超えたら、通常賃金の支払いが必要となり、177.1時間を超えたら、割増賃金が必要となる
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