社会保険労務士のQ&A
解雇制限の「やむを得ない事由」について質問します。 コロナ禍…
解雇制限の「やむを得ない事由」について質問します。
コロナ禍で事業所を休業したことによる金融難や、テキストの「やむを得ない事由に該当しないもの」にある2.従来の取引事業場が休業状態となり、発注品なく事業が金融難に陥った場合、などがコロナ禍によるものであった場合、「やむを得ない事由」「やむを得ない事由に該当しないもの」どちらに該当しますか。コロナ禍は天災事変にあたるのかどうか疑問に思っております。
よろしくお願いいたします。
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