社会保険労務士のQ&A
1-3-10 労災保険法10-遺族(補償)給付1 で<1-2…
1-3-10 労災保険法10-遺族(補償)給付1 で<1-2-3 受給権者>によると受給権者はひとりと解釈すると<1-2-5 年金額>の受給権者3人の例が理解できないため、ご説明お願いいたします。
<1-2-3 受給権者>
遺族(補償)年金は、受給資格者すべてに支給されるのではなく、受給資格者のうち最先順位者を「受給権者」として支給される。(法16条の2第3項、法22条の4第3項)
<1-2-5 年金額>
受給権者が3人おり、それぞれと生計を同じくしている受給資格者が合計3人いる場合、額の算定の基礎となる遺族の人数は合計で6人となり、受給権者1人あたりの遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の「3分の1」の額となります。
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