社会保険労務士のQ&A
解雇予告期間の計算については、「解雇予告がなされた日」は算入…
解雇予告期間の計算については、「解雇予告がなされた日」は算入されず、その翌日より計算され、期間の末日の終了をもって期間の満了となるので、予告の日と、解雇の効力発生の日との間に、中30日間(解雇日を含まずに30日間の期間)の期間を置く必要がある。(コンメンタール20条)
上記文章中の「(解雇日を含まずに30日間の期間)」の中の「解雇日」についてですが、仮に、解雇予告日が5/1、解雇の効力発生の日が6/1とした場合、「解雇日」とは具体的にいつの日のことでしょうか?
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