社会保険労務士のQ&A
未支給年金を説明している資料で、連れ子のいる男性と再婚した女…
未支給年金を説明している資料で、連れ子のいる男性と再婚した女性に対して、男性が死亡した場合、遺族年金の受給権が発生する とのことですが、この女性は 「子のいる配偶者」にあたるのでしょうか? 未支給年金の説明を踏まえると、この女性と男性の連れ子の間では養子縁組の関係はないと理解しています。
ちなみに、コースは、2026年度のものではなく、2025年度のもの を受講しています。
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