社会保険労務士のQ&A

教育訓練給付金1の支給要件期間の講義の中で、2回目以降の支給…

スタディング受講者
質問日:2023年4月13日
教育訓練給付金1の支給要件期間の講義の中で、2回目以降の支給要件期間は過去の基準日(前回の受講開始日)から3年以上とあります。
一方、スマート問題集の問題9にて、「専門実践教育は前回の受給から3年経っていなければ給付金は受給できない」が〇として出題されています。
支給要件期間はいつからカウントするか、というのは前回受講開始日かと思いますが、なぜ〇となるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年5月02日
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