社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 まず、4/1に質問させてい…

スタディング受講者
質問日:2023年4月12日
いつもお世話になっております。

まず、4/1に質問させていただいたご回答頂いてないので、恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。

今回は、問題7について質問させていただきます。

有期労働契約は、労働契約が不安定な雇用であるため、契約期間が満了するまでは、労働者を解雇することができません。

 その例外が「やむを得ない事由」のある場合ですが、これは通常の解雇より範囲の狭い(限定的な、厳しい)ものに当然になります。

 一般的には、「この期間は雇用する」という約束であるのに、期間満了を待たずに直ちに雇用を終了せざるを得ないような特別の重大な事由があるケースとなります。


 『有期労働契約は、「やむを得ない事由がある場合であっても、労働者を解雇することができない」わけではありません。』

1:【やむを得ない事由があれば、労働者を解雇することができる】と読み替えられてしまう気がしまして…。

こちらの認識であっているのでしょうか。

2:また、これは、例外的に解雇をする場合、範囲の狭い(限定的な、厳しい)ものなので、【『最低でも』やむを得ない事由がないと、解雇は出来ない。】
と言う認識で間違いないでしょうか。

頭の中が分かってきている気がしているようでしていません。
こんがらがってしまいまして。

3:最後に、こちらの問題が★1つで、初学1週目なので、
あまり時間をかけず、きちんと理解し納得しなくても、次の単元に行っても構わないのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年4月16日
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