社会保険労務士のQ&A

例えばコロナワクチン接種業務のような場合、接種予約希望者の増…

スタディング受講者
質問日:2023年4月11日
例えばコロナワクチン接種業務のような場合、接種予約希望者の増減により、日々業務量が変動します。これに対応するため、例えば一ヶ月勤務日数は15日以内でかつ、一週間20時間以内、一日8時間以内の勤務で、勤務予定は、一週間前に本人に書面で連絡する旨の労働契約を労使協定無し、就業規則に規定無しで締結することは、可能でしょうか?。一ヶ月の労働時間が、極端に少なくなることは、あっても法的労働時間を超えることは無い労働契約は、自由に契約できるか、という疑問です。
参考になった 1
閲覧 34

回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年4月16日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。