社会保険労務士のQ&A
判例(昭和62年4月2日あけぼのタクシー事件)について、「右…
判例(昭和62年4月2日あけぼのタクシー事件)について、「右利益の額が平均賃金の額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条四項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許され」という記載の理解が及びません。
賞与を受けている場合でも、[右利益の額が平均賃金の4割を超える場合]でない時は、賞与のことは考慮しなくて良いのでしょうか?
あけぼのタクシー事件②スライド、テキスト女性の吹き出しにおいて、
労働者は45万円を手に入れることができ、この事例において45万円は元々労働者が受け取れる金額と同額、とありますが、[元々労働者が受け取れる金額]はどのような計算でしょうか?
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