社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 3歳未満の子を養育する被保険者(任意継…

スタディング受講者
質問日:2023年4月09日
お世話になります。

3歳未満の子を養育する被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)に対する保険料の免除は、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合には、その育児休業等を開始した日の属する「月」からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間である。

この場合、例えば
5/30~5/31に育休を取った場合、保険料は免除になりますか?
(基本ルールだと免除になると思いますが、14日未満なので免除にならないこともあるのですか?)
また、免除になるのであれば、5/31のみ育休を取得した場合も教えて下さい。
よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年4月11日
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