社会保険労務士のQ&A
教えてください。 問題10 例えば、賃貸住宅の居住者には3万…
教えてください。
問題10 例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
→回答×
住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの、全員に一律に定額で支給することとされているものは、住宅手当とはみなさないため、割増賃金の算定の基礎となる賃金に含めなければならない。
別で調べると
「割増賃金の算定基礎」に含まれない住宅手当は、
・家賃の*%を支給
・家賃*〜**円は2万円、家賃***万円以上は4万円
(持ち家の場合は住宅ローンが対象とされるケースが多いです)
私の認識では、一律にというキーワードで割増賃金の基礎となる賃金には算入しないように思っていました。
そうなると、
例えば、家族手当で配偶者1万円、子供一人につき5,000円と就業規則に記載されている場合は算入されるのでしょうか?
混乱してきました。
理解しやすい方法を教えてください。
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