社会保険労務士のQ&A
教えてください。 則25条の2、法別表第1 ◯1 使用者は、…
教えてください。
則25条の2、法別表第1
◯1 使用者は、法別表第1第8号(商業)、第10号(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
・変形労働制で1週間に44時間労働してもよい場合においても1日8時間までとされています。あくまで週5日以上の想定ですか?8時間を超える労働はダメということでしょか?通常変形労働制では10時間まで可能と認識しております。
どのようなケースが考えらるのでしょうか?
整理ができておらず申し訳ございません。
また、条文の見方も整理しておらず、初歩的な質問です。
例えば「則25条の2、法別表第1」何法なのでしょうか?
どこを見たらわかるのですか?
どうぞよろしくお願いします。
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