社会保険労務士のQ&A
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スマート問題集-労災保険法9-障害(補償)給付2、介護(補償)給付 問題5
障害補償年金の受給権者が死亡して障害補償年金差額一時金が支給される場合において、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄とその者と生計を同じくしていなかった妻が遺族であるときは、兄が障害補償年金差額一時金の受給権者となる。
について、回答がマルとなっているのですが
附則58条、(附則61条3項)
5 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、障害補償年金差額一時金の額は、その人数で除して得た額とする。
とあるので、兄が先順位ですが、妻も受給権者になるのではないでしょうか?
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