社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。初歩的な質問で恐縮ですが、健康保険の…

スタディング受講者
質問日:2023年4月02日
お世話になっております。初歩的な質問で恐縮ですが、健康保険の被保険者資格証明書について質問があります。

証明書の返納方法について、高齢受給者証では返却方法について以下の通りレッスンに記載されておりました。

則52条3項、則170条
上記の被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

一方で被保険者資格証明書では以下の通り記載がありました。

則50条の2第3項
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、「被保険者資格証明書」を事業主を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に返納しなければならない。

上記の場合、則52条の『上記の場合』、というのは高齢受給者証だけでなく、被保険者資格証明書についても同様に、事業主を経由せずに直接返納すると解釈して良いのでしょうか?

お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年4月08日
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