社会保険労務士のQ&A
休業手当と危険負担についての質問です。 新規学卒者のいわゆる…
休業手当と危険負担についての質問です。
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。
この選択肢が正しいとのことですが、単に企業の都合による労務提供拒否であれば、危険負担の問題であり、休業手当ではなく賃金全額の支払いが必要となるのではないでしょうか?
もっと詳しい条件がなければ、休業手当か危険負担かの判断はできないと考えるのですが、いかがでしょうか?
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