社会保険労務士のQ&A

契約の更新の部分で、 「有期労働契約の更新期間にも契約期間の…

スタディング受講者
質問日:2023年3月31日
契約の更新の部分で、
「有期労働契約の更新期間にも契約期間の上限が適用される。(平成24年厚労告551号)」
とありますが、例えば5年間のダム建設事業に当たって5年間の労働契約が締結された後に工事が延期となった場合は、その更新の上限は3年ないしは5年という条件がつく、と言う意味で合っていますか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年4月02日
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