社会保険労務士のQ&A
老齢厚生年金の繰下げにおいて、障害基礎年金の受給権があったと…
老齢厚生年金の繰下げにおいて、障害基礎年金の受給権があったとしても繰下げはできる。ということだと講義で早苗先生が仰られていたかと思います。
その点で質問があります。
障害基礎年金の受給権ですが、1.2級の障害の受給権がある人、過去に1.2級に該当していた人が当てはまると思うのですが、そうなると障害厚生年金の受給権(1.2.3級に該当している、していた人)必然的に有していることになり、そもそも繰下げはできないのではないか?
と思いました。
早苗先生は障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できるので、という点をとっかかりに覚えてね。ということでしたが、より詳細な説明で納得したいです。
お忙しいとは存じますが何卒ご査収のほど宜しくお願い致します。
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