社会保険労務士のQ&A

WEBテキストの深夜業のところで法41条によって労働時間等の…

スタディング受講者
質問日:2023年3月31日
WEBテキストの深夜業のところで法41条によって労働時間等の適用除外を受けるものであっても深夜業の割増賃金を支払わなければならないと書いてあるのですが、その上の適用除外の範囲の図のところでは、時間外、休日及び深夜の割増賃金のところにバツがついているのはなぜですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月31日
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