社会保険労務士のQ&A
70歳以上被用者の要件該当の届出は、当該事実があった日から5…
70歳以上被用者の要件該当の届出は、当該事実があった日から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届」を日本年金機構に提出することによって行う。とありますが、スマート問題集-厚生年金保険法2-被保険者等(当然被保険者、70歳以上被用者)の問題11には、適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者を除く)が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、略、「厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届」を、当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。とあり、この問題は〇門となっています。70歳以上被用者の要件該当の届出は、厚生年金保険被保険者資格取得届を提出するのか、資格喪失届を提出するのか、どちらが正しいのでしょうか?
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