社会保険労務士のQ&A
基本手当の認定対象期間の求職活動実績が原則2回のところ、下記…
基本手当の認定対象期間の求職活動実績が原則2回のところ、下記の場合は1回でOKとテキストに書いています。
この記載がよく理解できません。
なぜ1回で良いという理屈になっているのでしょうか?
求人への応募(実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる) を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする)
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