社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 まず、いつも質問へのご回答…
いつもお世話になっております。
まず、いつも質問へのご回答を丁寧に分かりやすくしていただき、大変助かっております。
どうもありがとうございます。
今回は、スマート問題集-雇用保険法17-雇用継続給付1の問題8において質問させていただきます。
非行、疾病又は負傷、事業所の休業又はこれらの理由に準ずる理由であって公共職業安定所長が定めるものにより支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなされるため、賃金低下の理由が【もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢再就職給付金は支給されない。】
(引用)
雇用保険法2テキストP211-P213
簡単に申し上げますと、【】の部分が理解できていません。
賃金の低下理由は…
それをふまえて低下率の算定をし、支給要件に当てはまるのであれば、実際の支給額を元に高年齢雇用継続基本給付金が算定され、『支給される』のではないかと思いましたが。
賃金の低下率を算定する時(支払を受けたものとみなされる)と、実際に支給される支給額の算定方法(加算されずに実際に支払われた賃金で算定する)とで、異なることは理解しております。
教えてください。
以上宜しくお願い致します。
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