社会保険労務士のQ&A
在職老齢年金について教えて下さい。 問六 すでに退職した6…
在職老齢年金について教えて下さい。
問六
すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。
本肢の通りである。在職老齢年金の規定が適用されるものは、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者であるため、本肢のように再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者には該当しないため在職老齢年金による年金額の改定は行われない。
再就職した月に退職し資格喪失したから該当しないということは理解しました。
①前月はA社で被保険者、今月以降はB社は被保険者→継続しているので改定される
②定年退職後数年のんびりしていたので被保険者ではなくその後再就職→改定されるのは就職した翌月から
①②の理解であってますか?
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