社会保険労務士のQ&A
以下の労基法18条(貯蓄金の利子について)の解釈ですが、実際…
以下の労基法18条(貯蓄金の利子について)の解釈ですが、実際には年5厘未満の利子だったとしても、年5厘の利子とみなす、という解釈で合っているのでしょうか?
法18条
◯4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率(年5厘)による利子をつけたものとみなす。
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