社会保険労務士のQ&A
経過的加算について質問です。 以下の場合はどのように考える…
経過的加算について質問です。
以下の場合はどのように考えるべきでしょうか?
20-22歳まで第1号被保険者で、学生納付特例
23-67才まで厚生年金1号被保険者。
この場合、国民年金の加入期間は480ヶ月20-60歳までで480カ月になるため、60歳以降の2号加入期間の納入済期間はカウントされない?それとも、20-67歳までの564カ月の中から、納入済期間480カ月間がカウントされて満額になるのでしょうか?
もしくは、納入済期間は456ヶ月となり、
老齢基礎年金は456/480カ月これに加えて、経過的加算として厚生年金から定額部分×84カ月ー老基456カ月分が、加算されるのでしょうか?
また、この場合に65歳からは受給権を得ると思うのですが、そうなると厚生年金の1号被保険者は67歳までだとしても、65歳になれば裁定請求をしなくても(年金受給を開始しなくても)、65歳で国年の2号被保険者の適用除外に該当して国年は被保険者じゃなくなるのでしょうか?
受給権の考え方も、65歳になれば取得、なのか65歳以降繰り下げした場合で実際受給開始をしなければ「受給権を得る」に該当しないのか教えてください。ごちゃごちゃですみません。
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