社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金は障害基礎年金としか併給できないので、3級の障害…
障害厚生年金は障害基礎年金としか併給できないので、3級の障害厚生年金を受給する場合は2階建てにならないという理解であっていますでしょうか。
そして、この場合の障害厚生年金の金額が、障害基礎年金の額に4分の3を乗じた額に満たないときは、その額が障害厚生年金の額となるという理解でよろしいでしょうか。
また、この人が10年要件を満たしていれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することも可能であるため、3級の障害厚生年金との選択になると理解していますが、あっていますでしょうか。
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