社会保険労務士のQ&A
この文章はよく理解できないのですが、 修学のため一の市町村…
この文章はよく理解できないのですが、
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する「被保険者」であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属する「被保険者」とみなされる。
これは、もともとA市に住んでおり、修学の為B市に住所を移した。
ただ、B市で修学を行わなくなった。
他の市区町村(=A市?)の区域内に住所を有する他人?とはどういうことを指すのでしょうか?
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