社会保険労務士のQ&A
イラストに 【専門業務型⇒使用者が具体的な指示をすることが困…
イラストに
【専門業務型⇒使用者が具体的な指示をすることが困難なもの
企画業務型⇒使用者が具体的な指示をしないこと】※
とありますが、前者の「採用の要件」の「締結事項」では、
「使用者が具体的な指示をしないこと」とあり、
後者の「決議事項」には※の記載はありません。
スマ-トQでも専門業務型でQ7の解答は、専門業務につき
「具体的な指示をしないこと」でマルとなっており、
イラストで「…困難なもの」の記載を覚えていた小生はバツ解答
となりました。
イラスト※の表記は間違っていませんか
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