社会保険労務士のQ&A
二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結…
二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から起算して2年を経過したときは時効によって消滅する。なお、二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行うこととされているので、時効が問題となるのは特定保健指導を受ける場合に限られる。
上記の意味が理解できません。
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