社会保険労務士のQ&A
育児・介護休業法21条1項における罰則は、事業主が労働者に対…
育児・介護休業法21条1項における罰則は、事業主が労働者に対して育児休業に関する制度を周知し、意向を確認する措置を講じなかった場合に適用されます。具体的には、報告義務を怠ったり虚偽の報告を行った場合、20万円以下の過料が科されることがあります。この罰則は、労働者の権利を保護し、適切な育児休業の取得を促進するために設けられています。
とありますが、事業主側が申し出を受けたにも関わらず個別に周知をしなかったため、出生時育児休業給付金の分割の申し出をまとめてする事が出来ず、そのため分割2回目の育休を拒むことは、許されるのでしょうか。
また、拒否された2回目の期間にかかる育休は、産後28日以内であったとしても通常の育児休業として申請は可能でしょうか。
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