社会保険労務士のQ&A
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、 「平均標準報酬額」×「…
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、
「平均標準報酬額」×「給付乗率(5.481/1,000)×「被保険者期間の月数」
ということでした。
一方で、支給繰下げをした場合の増額率は、1月あたり「1,000分の7」ということでした。
この場合、
①70歳まで被保険者(保険料を払う)であって、70歳から受給される
②65歳まで被保険者であって、70歳まで支給繰下げをする
とした時、保険料の支払期間が短い②の方(働かない方)が支給額が大きくなるように見えるのですが、合っていますでしょうか?
②の場合、65歳~70歳の間は年金以外で生活ができるという前提ですが。
直接試験には関係ないのかもしれませんが、逆に何か大きな勘違いをしている気がしてしまい、質問をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
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