社会保険労務士のQ&A
30日前に解雇予告をした直後から使用者が「労働者の就労を拒否…
30日前に解雇予告をした直後から使用者が「労働者の就労を拒否した(使用者の責に帰すべき事由による休業をした)」場合、労働基準法上の最低保障として平均賃金の60%に相当する休業手当を支払う義務が生じます。
しかし、就労可能であるにもかかわらず使用者が不当に就労を拒否した場合など、事情によっては民法上の原則に基づき、賃金全額(100%)の支払義務が生じることがあります。
→「事情によっては民法上の原則に基づき、賃金全額の支払義務が生じることがあります。」とありますが、事情とは例えばどのようなケースを言うのでしょうか?
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