社会保険労務士のQ&A

1-7-9 健康保険法9-定時決定、資格取得時決定 テキス…

スタディング受講者
質問日:2023年3月21日
1-7-9 健康保険法9-定時決定、資格取得時決定

テキスト中に下記の記載があります。育児休業期間中に標準報酬月額の等級区分の改定があった場合、高額の報酬を得ている人は「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額」では新しくできた標準報酬月額の等級に該当し「休業開始直前の標準報酬月額」、「従前の標準報酬月額」と異なると思ったのですがいかがでしょうか?

育児休業期間中の標準報酬月額は、いろいろな表現が可能です。下記の表現は、いずれも同じことを意味しています。
 「休業開始直前の標準報酬月額」
 「従前の標準報酬月額」
 「休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額にもとづき算定した額」
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月22日
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