社会保険労務士のQ&A
消滅時効に係る援用の不適用について 1-3-18労災保険法1…
消滅時効に係る援用の不適用について
1-3-18労災保険法18の2-1-2時効の説明で、
「保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する給付(未支給の保険給付)には、会計法31条1項の規定を適用させず、当該権利には消滅時効の援用が行われないことになりました。」
とありますが、その意味は、
「保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する未支給の保険給付の支給を受ける権利については、消滅時効が適用されない=5年を経過しても請求できる」
ということですか?
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