社会保険労務士のQ&A
常用就職支度手当について確認させて下さい。 条文(抜粋)には…
常用就職支度手当について確認させて下さい。
条文(抜粋)には
常用就職支度手当は、次の全ての要件に該当する場合に支給される。
受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであること
とあります。
ただ、解説には以下の通りあります。
「再就職手当」は、一定の基本手当の支給残がないと受け取ることができません。
しかし、身体障害者の人などは求職活動が長期化し、支給残のある早期の再就職はなかなか難しい現実があります。
そこで、再就職手当の代わりとしての制度が「常用就職支度手当」です(したがって、受け取れる人が「受給資格者に限らない」間口の広い給付となっています)。
「受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものであること」とありますが、受給資格者「等」であるため、このような解説となっているのでしょうか。
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