社会保険労務士のQ&A
特定受給資格者について教えてください 予期し得ず、離職の日…
特定受給資格者について教えてください
予期し得ず、離職の日の属する月以後6箇月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6箇月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。(法23条2項2号、則36条4号イ、行政手引50305)
・「離職の日の属する月以後6箇月のうちいずれかの月に支払われる賃金」とありますが、離職した後に賃金が支払われるのはせいぜい翌月くらいまでだと思うのですが、なぜ6カ月で見るのでしょうか?なかなか支払わない会社があるため?
・また、賃金が下がった事であれば離職「前」の6カ月の方が実績なので自然のような気がするのですが、なぜ離職「後」なのでしょうか?
上記を覚えてはいますが、理解ができておりません。
よろしくお願いいたします。
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