社会保険労務士のQ&A
1-2-1 基本手当との調整 支給停止されない場合②が理解で…
1-2-1 基本手当との調整
支給停止されない場合②が理解できません。
調整対象期間の各月において、その月において、その月の分の老齢厚生年金について、在職老齢年金の規定により、その全部又は一部の支給が停止されている場合、その月分の老齢厚生年金の支給停止は行われない。(附則7条の4第2項、附則11条の5)
とありますが、イラスト内の6〜8月が調整対象期間となり支給停止されているのはなぜですか?6〜8月は在職老齢年金で一部停止されている月なら、老齢厚生年金の支給停止は行われないと考えてしまいました。
よろしくお願いいたします。
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