社会保険労務士のQ&A

設問 業務上負傷した労働者が休業せず就労している場合は、たと…

スタディング受講者
質問日:2023年3月21日
設問 業務上負傷した労働者が休業せず就労している場合は、たとえ治療中であっても、使用者は解雇制限を受けない。
解答 ○

について。

解答の根拠として昭和24年4月12日基収1134号を掲げ、テキストでは「復職後30日を経過後は解雇制限を受けない」としているが、設問からは復職後30日であるか判断できない。

質問
設問から復職後の経過期間が読み取れない場合、「休業せず」という部分をもって、そもそも治療期間が存在せず法19条の要件を満たさないために「解雇制限を受けない」と理解すべきであるか?
(その場合、本設問に対する解答根拠として昭和24年4月12日基収1134号は必ずしも適当ではないと考える。)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月22日
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