社会保険労務士のQ&A
労災法における傷病年金と休業補償給付の関係について確認させて…
労災法における傷病年金と休業補償給付の関係について確認させてください。
(そもそもの理解が誤っている部分がございましたら、ご指摘ください。)
1.休業補償給付を受けている期間に、数日間でも就労した場合は、その期間の支給が停止されると理解していますが、傷病年金受給中に一時的に就労した場合はどうなりますでしょうか。支給停止や受給資格喪失の可能性があるのでしょうか?
2.病年金3級は「給付基礎日額の245日分」が年額として支給される一方で、休業補償給付は「給付基礎日額の60%」が労務不能・賃金不払いの日数に応じて支給されるものと思います。
この場合、1年単位で考えると、休業補償給付は(365×60%=)約219日分相当、特別支給金も含めると(365×80%=)292日分相当と理解してよいでしょうか?
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。
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