社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 先日、疋田様にご回答頂いた…
いつもお世話になっております。
先日、疋田様にご回答頂いた内容について、追加の確認となります。
▼確認箇所
基本講座テキスト 雇用保険法2 P299
▼内容
前回質問した箇所について、以下疋田様の回答により、図の見方はクリアになりました。
===Qte===
紺色の四角で囲まれた出生時育児休業というテキストボックスの範囲が取得できる範囲ではありません。
出生時育児休業というテキストボックスからでている細い矢印が取得可能な期間を表しています。
この図の場合は、出産予定日より後に生まれているので、当初予定日だった10/1から実際に生まれた10/5を起算日として8週間を経過する日の翌日まで矢印が出ています。
この期間が出生時育児休業を取得できる日となります。
===Unqte===
上記の場合、同ページに記載されている、母の産後休業は10/6より8週間となりますが、そうなると産後休業の期間の表示が1日短いのではと考えており、こちらは相違ございますでしょうか。
(図の産後休業については特段の記載が無いので、8週間(56日)の全期間を取得しているとの理解です)
※分かりにくいので、具体的な日付を下記いたします。
10/5を起算日として8週間を経過する日
→11/29 (56日間)
10/6から産後休業8週間
→11/30 (56日間)
重ねての質問となり恐れ入りますが、
ご確認の程宜しくお願い申し上げます。
回答
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