社会保険労務士のQ&A
「障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又…
「障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、法52条第1項(職権による障害厚生年金の額の改定)の規定による増額改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、減額改定を行うことができる。」について、国年ではこの規定はありませんと記載がありました。
国年で関連する規定としては、「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者があるとき」は「当該障害を支給事由とする給付の全部又は一部の行わないことができる」があるかと思います。
例えば元々2級の人が正当な理由によらず療養に関する指示に従わず1級相当になった場合、
厚年:2級のままにすることができる
国年:1級に改定はするが、増進した部分については支給しないことができる
このようなイメージでしょうか?
また上記が正の場合、障害厚生年金は2級、障害基礎年金は1級という状態になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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