社会保険労務士のQ&A

1-7-19 健康保険法19-保険給付(医療)3 下記表の…

スタディング受講者
質問日:2023年3月17日
1-7-19 健康保険法19-保険給付(医療)3

下記表の一般の定義は何でしょうか?テキスト中に記載を見つけられませんでした。
標準報酬月額28万円未満のことでしょうか?被扶養者のことでしょうか?

70歳以上の高額療養費算定基準額(B)
標準報酬月額による所得区分 70歳以上の高額療養費算定基準額(B)
83万円以上      252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 57,600円
低所得者② 24,600円
低所得者① 15,000円
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年3月29日
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