社会保険労務士のQ&A
国民年金法における支給制限について教えてください。 故意の犯…
国民年金法における支給制限について教えてください。
故意の犯罪行為、重大な過失、療養に関する指示違反は相対的給付制限(→全部又は一部を行わないことができる)と表現されており、物件提出命令違反、受診命令違反は支給停止(全部又は一部を停止できる)と記載されています。
相対的給付制限と支給停止の違いが理解できていないため、解説をお願いいたします。
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