社会保険労務士のQ&A
賃金総額の見込額の特例について教えてください。 「当該保険…
賃金総額の見込額の特例について教えてください。
「当該保険年度の賃金総額(保険料算定基礎額)の見込額が、前年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合には、その前年度の賃金総額を当年度の保険料算定基礎額として当該年度の概算保険料を計算する。」
とありますが、そもそも当該年度の見込賃金総額を計算しないと、前年度の100分の50以上100分の200以下かどうかってわからないと思うのですが・・・。
結局当該年度の見込賃金総額を計算してわざわざ前年度分に置き換えるような感じがしてます。
この辺り、納得できる回答をいただけると幸いです。
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