社会保険労務士のQ&A
常用就職支度手当について教えてください。 テキストの男性の…
常用就職支度手当について教えてください。
テキストの男性のコメントにある「特例一時金を受けた者であっても、所定の要件を満たしている場合は常用就職支度手当が支給されます。」というところは、特例一時金と常用就職支度手当のダブルで受給できるととらえていいのでしょうか?
勝手なわたしのイメージですが、特例一時金で40日分の支給を受けて、6ヶ月以内に就職ができたら、常用就職支度手当で18日分支給されるという感じでしょうか?
常用就職支度手当の支給で「所定の要件を満たしている場合」というのは、特例一時金の支給で特例受給資格がなくなったのですが、6ヵ月以内に就職すれば、受給資格がなくても(早苗先生が講義で言っていた所定給付日数がゼロ日でも常用就職支度手当は支給されるうんぬんということで)常用就職支度手当も就職が決まれば支給されるということなのでしょうか?
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