社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 健康保険法の内縁の妻についての質問…
お世話になっております。
健康保険法の内縁の妻についての質問となります。
本妻がいるがすでに10年以上別居しており、内縁の妻との生活が10年以上続いている場合であっても、戸籍上は本妻が配偶者であることから、内縁の妻を扶養することはできないと解釈してよろしいでしょうか。
内縁の妻絡みで別件となります。
内縁の妻と子供と同居しており、健康保険の扶養にいれているとして、この子供が大学に進学する際に別居した場合は、同居していないため健康保険の扶養からはずれるのでしょうか。(住民票はそのままとする)
よろしくお願いいたします。
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